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【新設法人は対象?】新事業進出補助金と創業1年未満の法人の関係を徹底解説!

新たに法人を立ち上げ、新市場へチャレンジしようとしている経営者の方にとって、「新事業進出補助金は新設法人でも申請できるのか?」という疑問は非常に重要なポイントです。

この記事では、「新設法人」や「法人成り」などのケースに分けて、新事業進出補助金の申請対象となるかどうかをわかりやすく解説します。
特に創業1年未満の方や、個人事業から法人化された方にとって役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

✅ 新事業進出補助金の制度概要と、新設法人が対象となる条件
✅ 法人成り(個人事業主からの法人化)の場合の申請可否とポイント
✅ 申請に必要な決算書の条件や、創業年数の確認方法
✅ 駒田会計事務所による補助金申請サポートの強みと相談の流れ

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

新事業進出補助金とは?

新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進事業)は、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金となっています。
第1回公募が2025年4月22日(火)よりスタートしました。
公募要領は必ず確認しましょう。

補助率は1/2で、補助額は最大9,000万円となっています。

補助額
従業員数補助金額大幅賃上げ特例適応時
21人以下750万円以上2,500万円以下3,000万円
21~50人750万円以上4,000万円以下5,000万円
51~100人750万円以上5,500万円以下7,000万円
101人以上750万円以上7,000万円以下9,000万円
補助対象経費
建物費、構築物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

補助率・補助額が高く補助対象経費も幅広いです。
採択率は低めに予想されている難易度が高い補助金となりますが、チャレンジする価値は十分にあるでしょう。

新事業進出補助金のポイントは下記の3つです。

✅ 通常の事業拡大ではなく、“新分野への進出”が対象
✅ 既存事業とは異なる事業区分への展開が要件
最低1期分の決算書の提出が必要

そのため、補助金の趣旨上、創業間もない新設法人や個人事業主から法人成りしたばかりの事業者などは、対象となるか慎重な判断が必要です。

よくある質問|Q&A形式で解説

Q1. 新設法人(創業から1年未満)でも新事業進出補助金の申請はできますか?

A. 原則として、創業1年未満の新設法人は対象外です。

補助金の制度趣旨に基づき、「中小企業等の新規事業への進出を目的とする」ことから、創業間もない事業者は対象外とされています。

公募要領でも以下のように記載されています:

※ 新規設立・創業後1年に満たない事業者
→ 対象外
→ 最低1期分の決算書の提出が必要

また、この「1年」の基準日は「公募開始日」と明記されています。第1回公募の場合は、2025年4月22日が基準日です。

つまり、法人設立日が2024年4月22日以前でないと、申請の要件を満たさないことになります。

Q2. 個人事業主から法人成りした場合はどうなりますか?

A. 一定の条件を満たせば、対象となる可能性があります。

法人成りとは、個人事業主として行っていた事業を法人化することです。
このケースでは、「個人事業主としての創業から1年以上が経過しており、事業を引き継いで法人化している場合」には、申請要件を満たします。

✅ ポイントは、「事業の継続性と承継性
✅ 個人事業時代からの事業内容が法人に引き継がれている必要あり
✅ 個人事業主時代の開業届の写しや確定申告書が必要になることも

ただし、実際の申請時には「どのように承継されているか」「売上や経費の流れに一貫性があるか」などを丁寧に説明できる必要があります。

Q3. 決算書はなぜ必要なの?

A. 補助金事務局が事業の健全性を評価するために必要です。

補助金の審査では、以下の点が評価されます:

  • 既存事業の経営状態(売上・利益・自己資本比率など)

  • 財務の安定性や成長性

  • 補助事業に対する自己負担能力

このため、少なくとも1期分の決算書(法人税申告書類一式を含む)の提出が必須とされています。

ケース別まとめ|対象・非対象を整理

これまでの内容を元に新設法人ケース別に新事業進出補助金の対象となるかをどうかを下記の内容をまとめてみました。

ケース対象の可能性解説
設立から1年未満の完全な新設法人決算書がないため申請要件を満たさない
設立から1年以上経過し、1期分の決算を済ませた法人申請可能。決算書の提出が必要
個人事業からの法人成り(個人事業創業から1年以上経過)継続性と承継性が明確なら申請可能
個人事業からの法人成り(個人事業創業から1年未満)創業年数が足りず申請不可
赤字決算の法人財務状況により審査が不利になる可能性あり

補助金活用の第一歩は「創業1年以上」の証明から

新設法人や法人成りをされた経営者の方にとって、新事業進出補助金の利用は非常に魅力的です。しかし、制度の要件を満たしていない場合は、準備不足で申請が却下される可能性もあります。

創業日(法人の場合は登記日、個人事業主の場合は開業届の日付)を確認し、公募開始日(2025年4月22日)時点で1年以上が経過しているかが最初の確認ポイントです。

新事業進出補助金の要件・加点要素

新事業進出補助金のでは要件・加点要素の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
新事業進出補助金の採択率が低い可能性が高いため、下記の要件や加点要素についてしっかりと確認した上で、申請することをおすすめします。

新事業進出補助金の要件まとめ(新事業進出要件・付加価値額要件・賃上げ要件他)【2025年最新版】

新事業進出補助金の加点要素について解説!採択率を上げる9つの方法

まとめ

今回は新事業進出補助金で新設法人は補助対象となるのかを解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  • 新設法人で創業1年未満の事業者は、新事業進出補助金の対象外

  • 申請には「公募開始日までに創業から1年以上」が必要(第1回は2025年4月22日)

  • 法人成りの場合、個人事業主としての創業から1年以上経過していれば申請可能

  • 決算書が最低1期分必要で、財務の健全性も評価対象

  • 駒田会計事務所では、補助金申請に不安な経営者を全国対応でサポート中

まずは無料相談から始めてみませんか?

「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。

✅ 駒田会計事務所では、補助金申請のご相談を全国対応で承っております (監修:公認会計士 駒田裕次郎|プロフィールを見る
  • 採択実績300件以上:ものづくり補助金・事業再構築補助金等
  • 「新事業進出補助金」にもいち早く対応し、各業種で申請支援中
  • 公認会計士が直接対応:制度に詳しい専門家が丁寧にサポート
  • オンライン完結・地方対応OK:全国どこからでも相談可能です

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