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【事業復活支援金】1月31日から申請スタート!提出資料は何が必要?

【事業復活支援金】1月31日から申請スタート!提出資料は何が必要?

事業復活支援金の申請受付が1月31日の15時から開始されます。
提出資料を確認し、提出資料の不備がないように事前準備をしておきましょう。

提出資料(個人事業主の方)

提出資料は「個人事業主」「法人」で提出資料が若干異なる部分があるので
必要資料をしっかり確認してください。

今回は事業復活支援金を個人事業主で申請する場合に、必要となる提出資料をまとめました。

①確定申告書

選択する基準期間に応じて添付が必要な確定申告書類の年・枚数が異なります。

以下の表を参考にご自身が選択する基準期間に応じた確定申告書類を添付してください。確定申告書類は、該当する1年につき1枚ずつの添付が必要です。

また、e-TAXによる申告であり、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は、受信通知(メール詳細)を必要な年分×1枚添付してください。
※e-TAXで確定申告で申告されている方は、受信通知の添付を忘れないように気を付けましょう。

a 青色申告の場合

・確定申告書第一表の控え
・所得税青色申告決算書(P1、P2)の控え

b 白色申告の場合

・確定申告書第一表の控え

c 確定申告書を e-Taxで申請している場合 青色申告/ 白色申告

<青色申告の場合>
受信通知(メール詳細)
確定申告書第一表
所得税青色申告決算書(P1、P2)

<白色申告の場合>
受信通知(メール詳細)
確定申告書第一表

d:確定申告書 「収受日付印」または「受信通知」のいずれも存在しない場合

収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号の印字)又は受信通知( メール詳細)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を添付することで代替することができます。

また、「収受日付印等」および「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、添付する確定申告書類の年の「課税証明書」又は「非課税証明書」を添付することで代用することができます

<青色申告の場合>
納税証明書(その2所得金額用)
確定申告書第一表
所得税青色申告決算書(P1、P2)

<白色申告の場合>
納税証明書(その2所得金額用)
確定申告書第一表

 

対象月の売上台帳等

2021年または、2022年の対象月の月間個人事業収入額(合計)が確認できる売上台帳等を添付してください。

売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を原則とします。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間法人事業収入を確認できる他の書類によることも可能です。

振込先の通帳

申請者名義の口座の振込先の通帳を添付してください。

金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるようスキャン又は撮影してください。上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1,2ページ目の両方を添付してください。
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を添付してください。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を添付してください。

【注意】
画像が不鮮明な場合や、金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が1つでも確認できない場合は、振込ができず、事業復活支援金の振込がされない可能性がございます。

本人確認書類

宣誓・同意書

宣誓・同意書には申請者本人の自署が必要。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_sensei_doui.pdf
上記が宣誓・同意書のフォーマットです。

基準月の売上台帳等(一時支援金・月次支援金の受給実績がなく、登録確認機関と継続支援関係がない方のみ)

基準期間の対象月同月の売上に係る帳簿を添付してください。
(白色申告等で基準期間の対象月同月の売上がない場合は、基準期間の対象月同月を含む事業年度で売上がある月のものを添付してください。)

基準月の売上に係る通帳等(一時支援金・月次支援金の受給実績がなく、登録確認機関と継続支援関係がない方のみ)

①通帳の口座名義人(申請者本人名義)が分かる箇所を含むページ
②基準期間の対象月同月の取引を含むページ

(以下の①②の双方が必要です)

取引日を明記するとともに、 8の基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等の該当箇所にはマーカー等で印を付ける等の対応を行ってください。

現金取引等で、事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書を提出することで代替することができます。当該理由書は「資料ダウンロード」からダウンロードしてください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#pleading

基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等(一時支援金・月次支援金の受給実績がなく、登録確認機関と継続支援関係がない方のみ)

基準期間の対象月同月の取引に係る請求書や領収書を添付してください。

取引日を明記するとともに、6の基準月の売上台帳等、7の基準月の売上に係る通帳等においてマーカー等で印を付けた箇所と金額が一致する箇所に、同様にマーカー等で印を付ける等の対応を行ってください。

現金取引等で、事業において請求書・領収書等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書を提出することで代替することができます。当該理由書は「資料ダウンロード」からダウンロードしてください。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#pleading

個人事業主の方が必要な提出資料をまとめてみました。
提出資料が多くて大変ですね…

その他、不明点があれば下記連絡に問い合わせてみてください。

事業復活支援金 相談窓口
TEL    0120-789-140      03-6834-7593

 

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