独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)の第13回公募を開始しました。
前回の第12回公募からだいぶ期間が空きましたが、令和7年1月10日(金)より、事業再構築補助金の第13回公募が始まりました。今回で事業再構築補助金が最終回であることが発表されています。検討されている方は早めに行動していきましょう。
事業再構築補助金の第13回公募のスケジュール、申請枠ごとの補助金額などについて解説したいと思います。
事業再構築補助金の概要について
事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、中小企業等の事業再構築を支援することを目的として令和3年度から始まり、今回で第13回目の公募となります。
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事業再構築補助金第13回の公募スケジュール(公募期間)について
事業再構築補助金第13回の公募スケジュールは以下の通りです。
【第13回の公募期間】
公募開始:令和7年1月10日(金)
申請受付:調整中
応募締切:令和7年3月26日(水)18:00
補助金交付候補者の採択発表:令和7年6月下旬~7月上旬頃(予定)
事業再構築補助金 第13回公募内容について
事業再構築補助金の第13回公募要領によりますと、特徴は以下の通りとなります。
申請枠の類型
【補助対象事業の3つの類型】
- 成長分野進出枠(通常類型)
- 成長分野進出枠(GX進出類型)
- コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
【2つの上乗せ措置】
- 卒業促進上乗せ措置
- 中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置
事前着手制度は廃止
第13回公募では事前着手制度は廃止されました。
交付決定日よりも前に購入契約(発注)等を実施したものの経費は、いかなる理由であっても全額補助対象外になるとされています。
補助金額
[成長分野進出枠(通常類型)]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
[成長分野進出枠(GX進出類型)]
中小企業者等
【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円)
中堅企業等 100万円~1億円(1.5億円)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
[コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
[卒業促進上乗せ措置]
各事業類型の補助金額上限に準じる
[中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置]
100万円~3,000万円
補助率
[成長分野進出枠(通常類型)]
中小企業者等 1/2(2/3)
中堅企業等 1/3(1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
[成長分野進出枠(GX進出類型)]
中小企業者等 1/2(2/3)
中堅企業等 1/3(1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
[コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)]
中小企業者等 3/4(2/3)
中堅企業等 2/3(1/2)
※()内はコロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合
[卒業促進上乗せ措置]
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
[中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置]
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助対象要件
下記①、②、③をいずれも満たすこと。
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
② 事業計画書を金融機関等(銀行、信金、ファンド等)や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること。
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。
補助事業実施期間
[成長分野進出枠(通常類型)]
交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)
[成長分野進出枠(GX進出類型)]
交付決定日~14 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 16か月後の日まで)
[コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)]
交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)
[卒業促進上乗せ措置]
交付決定日~各事業類型の事業計画期間終了まで
[中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置]
交付決定日~各事業類型の事業計画期間終了まで
補助対象経費
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
(「成長分野進出枠(通常類型)」は要件を満たすと廃業費も対象)
申請方法
- 申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。
- 本事業の申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の方は、必ず、利用登録を行う必要があります。
申請における確認のポイント
スケジュールについて
事業再構築補助金では採択後決められた期間内(補助事業実施期間内)に事業を実施する必要があります。自身の事業計画と照らし合わせて、スケジュールを確認しましょう。
なお交付決定が出るまでは契約(発注)することが出来ません。交付決定には基本的に複数ヶ月時間がかかりますので、早めに交付申請を行いましょう。
また、事業実施後、補助事業実施期間内に実績報告書の提出が必要となります。そちらも時間がかかるケースが多いので準備を計画的に行うようにしましょう。
交付申請について
補助金の申請を行い、採択されたとしても、申請した補助金が全て交付されることが決まったという訳ではありません。
採択後経費の見積書等を提出して交付申請を行います。
交付申請で提出した資料をもとに事務局が、経費の精査を行うのです。
精査の結果によっては経費が一部対象外、場合によっては全額対象外となり補助金の減額、または補助金の交付がなくなることもあり得ます。
きちんと準備をして臨みましょう。
収益納付について
事業再構築補助金の第13回公募においても、自己の負担額を超えた利益が生じた場合は収益納付が必要になる可能性があるようです。
公募要領にも以下のような記載がありますので、確認するようにしておきましょう。
「本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合は免除されます)。」
加点・減点に関するポイント
事業再構築補助金では審査の際、加点になる要件、減点になる要件がいくつかあります。その一部を見ていきたいと思います。
コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点(コロナ借換加点)
応募申請時において、すでに借りていた債務をコロナ借換保証等で借り換えていると加点となります。コロナ借換保証等とは以下の制度を指します。
- 伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
※ 各自治体が実施している制度においては、国の全国統一制度である「伴走支援型特別保証」に対応した制度であれば対象となります。 - コロナ経営改善サポート保証
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナ対策資本性劣後ローン
- 生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
- [新型コロナ関連]マル経融資
- [新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
- [新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金 等
注意点としては過去に上記の制度を利用した実績があっても、完済している場合は対象にならない点です。
成長加速マッチングサービスに登録している事業者に対する加点
新しく中小企業庁が運営する「成長加速マッチングサービス」において会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者(応募締切日時点)には加点がつくようになりました。
2025年3月リリース予定で現在先行登録を受け付けているので、申請前に確認して登録しておくとよいでしょう。
申請内容未達時の注意点
事業再構築補助金では、「大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点」など、事業者が目標(要件)を選択することで、審査の際に加点を受けることができるものがあります。
ただし、加点を受けたうえで、本補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18ヵ月の間、以下の中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点となってしまう為注意が必要です。
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- サービス等生産性向上 IT 導入支援事業
- 小規模事業者持続化補助金
- 事業承継・引継ぎ補助金
- 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)
- 中小企業省力化投資補助金
- 中小企業新事業進出促進補助金
- 中小企業成長加速化補助金
ただし、災害を受け、事業において著しい損失を受けたと認められる場合等により、やむを得ず加点要件を達成できなかった場合には減点が免除となる可能性があります。
過剰投資の抑制
特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査が行われる予定となっています。
過剰投資と判断された申請に関しては、事業計画書に記載されている市場分析のとおりに事業を実施することが困難であると考えられるため、大幅な減点が実施されることとなります。
まとめ
今回は、第13回公募の開始及び公募要領の内容について説明を行いました。
ポイントは下記の通り。
- 事業再構築補助金の第13回公募は令和7年1月10日(金)から開始。
令和7年3月26日(水)18:00が締め切り。 - 最終回となるため申請を検討されている方は、申請締切に注意し、早めに準備を始める。
事業再構築補助金の申請を検討している方は一度ご相談ください。
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