事業再構築補助金の後継補助金である「新事業進出補助金」の第1回公募が、ついに2025年4月22日(火)よりスタートしました。
新事業進出補助金は、中小企業が既存の事業領域から一歩踏み出し、新たな市場に挑戦するための後押しをするものです。
本記事では、公募スケジュール、対象要件、補助内容から、申請にあたっての注意点までをわかりやすく解説します。
新たな事業展開を検討している中小企業の経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
新事業進出補助金の公募開始!
新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進事業)は、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金となっています。
第1回公募が2025年4月22日(火)よりスタートしました。
公募要領は必ず確認しましょう。
補助率は1/2で、補助額は最大9,000万円となっています。
補助額 | ||
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従業員数 | 補助金額 | 大幅賃上げ特例適応時 |
21人以下 | 750万円以上2,500万円以下 | 3,000万円 |
21~50人 | 750万円以上4,000万円以下 | 5,000万円 |
51~100人 | 750万円以上5,500万円以下 | 7,000万円 |
101人以上 | 750万円以上7,000万円以下 | 9,000万円 |
補助対象経費 |
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建物費、構築物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費 |
補助率・補助額が高く補助対象経費も幅広いです。
採択率は低めに予想されている難易度が高い補助金となりますが、チャレンジする価値は十分にあるでしょう。
補助対象者・補助対象外事業者
日本国内に本社および補助事業の実施場所を有し、かつ以下の条件を満たす中小企業が対象です。
具体的には下記の通り。
資本金3億円以下または従業員300人以下(業種により異なる)
1期以上の決算実績があること
従業員数が0名でないこと
直近3年の平均課税所得が15億円を超えていないこと
補助事業に関わる違法行為や不正行為がないこと
反対に下記ついては補助対象外事業者となりますので、注意しましょう。
創業1年未満の企業(最低1期分の決算が必要)
従業員が0名の企業
みなし大企業(大企業に実質支配されている中小企業)
最近5年間に法令違反のある企業
すでに他の補助金を受けている場合の重複不可
補助対象外経費
新事業進出補助金においては、様々な補助対象外経費がありますが、特に誤って計上されることが多い補助対象外経費は下記の通り。
家賃、水道光熱費、通信費などのランニングコスト
自社の人件費
税理士報酬や訴訟費用
自動車・船舶・航空機の購入費
フランチャイズ加盟金
再生可能エネルギー発電設備(売電目的の場合)
これらの関連経費は補助対象外となりますので、注意しましょう。
新事業進出補助金の6つの必須要件
新事業進出補助金には下記の必須要件があります。
1. 新事業進出要件|新たな市場・新たな製品への挑戦
申請対象となる事業は、新規性のある商品・サービスを扱い、かつこれまでと異なる市場(顧客層)に進出するものである必要があります。
さらに、以下いずれかの売上高目標も必要です:
新規事業の売上または付加価値が、全体の10%(または15%)以上を占める見込み
売上10億円以上の企業で、新事業部門が3億円以上の場合は、その10%(または15%)以上を見込む
2. 付加価値額要件|年平均4.0%以上の成長を目指す
3〜5年間の事業計画期間で、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上になる計画を策定する必要があります。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
成長率はCAGR(年平均成長率)で算出
3. 賃上げ要件|2.5%以上の給与増を従業員に約束
以下のいずれかの賃上げを実現する必要があります。
一人あたり給与支給総額の年平均成長率が、都道府県の最低賃金上昇率以上
給与総額の年平均成長率が2.5%以上
目標未達成の場合は補助金の一部返還が必要となるため注意が必要です。
4. 最低賃金水準要件|都道府県の最低賃金+30円を維持
補助事業終了後の3~5年間、事業所内の最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準である必要があります。
未達成時は、年数に応じた返還額が課せられます。
5. ワークライフバランス要件|行動計画の策定・公表が必須
「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定し、厚労省の「両立支援のひろば」へ公表することが必要です。
公表には1~2週間かかるため早めの準備を!
6. 金融機関要件|融資がある場合は確認書を添付
補助事業の資金調達に金融機関を利用する場合、その金融機関からの事業計画確認書が必要です。
自己資金のみで実施する場合は不要
補足:賃上げ特例要件(加点対象・補助上限アップ)
補助上限額の引き上げを希望する場合、以下の要件を補助事業実施期間内に達成する必要があります。
給与総額を6.0%以上アップ
事業場内最低賃金を年50円以上引き上げ
条件未達成の場合、増額分の補助金は全額返還となります。
公募スケジュール
公募スケジュールは下記の通りです。
スケジュール項目 | 日程(予定) |
---|---|
公募開始 | 2025年4月22日(火) |
申請受付開始 | 2025年6月頃 |
応募締切 | 2025年7月10日(木)18:00 |
採択結果発表 | 2025年10月頃 |
電子申請のみの受付で、申請には「GビズIDプライムアカウント」が必須です。
IDの取得には約1週間かかるため、未取得の方は早めに準備しておきましょう。
IDの取得に関しては「新事業進出補助金ではgBizIDプライムが必要!早めの取得がおすすめ」の記事もご参照ください。
禁止事項・注意点
新事業進出補助金公募要領では禁止されている事項や注意点が数多くあります。
その中でも特に注意しなければならない事項について解説していきます。
機械装置・システム構築費又は建物費は必須経費
機械装置・システム構築費又は建物費は必須経費となり、どちらか必ず含まないといけません。
説明会への参加義務
新事業進出補助金では説明会への参加義務があります。
公募要領の中で下記の通り、説明されています。
本補助金に補助金交付候補者として採択された事業者は、事務局が実施する説明会に参加しなければなりません。参加しない場合は、説明会最終開催日をもって、自動的に採択は無効となります。
事業再構築補助金でも途中から説明会への参加は義務付けられていましたが、新事業進出補助金においても同様です。
説明会のスケジュールは新事業進出補助金のホームページ内にて、確認できます。
必ず参加しましょう。
(なお新事業進出補助金の説明会のページにて※説明会への参加実績は、審査・採択には影響いたしません。という記載がありますが、このように説明会に参加していなければ不採択となります。)
交付決定前の計画変更の禁止
交付決定前の計画変更はいかなる場合においても禁止されています。
交付決定前に、採択された事業計画を変更することはいかなる理由においても認められません。
応募申請時に計上した経費がすべて補助対象にはならない
応募時に申請した経費であっても、採択後に補助対象外となることがあります。
詳しくは下記の通り。
(補助金額の減額)
⚫ 補助対象経費の精査は交付申請時に行います。補助金交付候補者として採択された場合であっても、応募申請時に計上した経費がすべて補助対象になるとは限りません。計上された経費が補助対象外であると判断されるときは、交付決定額が減額または、全額対象外となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、交付決定額は、補助金交付候補者の採択時点の補助金申請額を上回ることはできません。
⚫ 交付決定額の減額により、補助金額が補助下限額(750万円)を下回ることとなった場合は、採択取消となります。全額対象外となった場合も同様です。
⚫ 応募申請時に計上していない経費を、交付申請時に新たに計上することは認められません。
特に補助金額が補助下限額(750万円)を下回ることとなった場合は、採択取消となります。という点には注意が必要です。
後に応募経費が否認される事例というのは少なくないので、多めに経費申請しておくことをおすすめします。
事前着手の禁止
新事業進出補助金においては事前着手が禁止されています。
詳しくは下記の通り。
(事前着手の禁止)
⚫ 補助対象経費は、補助事業者自身が、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります。交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注)等した経費は、補助対象になりません。
事前着手においては下記の記事も参考にしてみてください。

交付決定後の変更は必ず事務局へ報告
交付決定後の経費の変更、事業計画の変更、中止や廃止、法人成りやM&Aは必ず事務局へ報告し、承認を得る必要があります。
交付決定後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止、廃止若しくは他に承継(個人事業主が法人化することにより、当該補助事業を法人で行う場合を含む)させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。
支払は銀行振込のみ
経費の支払は銀行振込のみとなります。
補助対象経費に関する全ての支払いは、銀行振込の実績で確認を行います。現金払い、他の取引との相殺による支払い、代引き払い、手形による支払い(L/C決済を含む)、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリング(債権譲渡)による支払い等は対象外です。PayPayやPayPalなどの決済サービスは銀行振込とみなされませんので、ご注意ください。外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算します。
分割払いは必ず補助事業期間に終了する必要あり
一部でも分割払いが残っていると全ての経費が補助対象外となります。
分割払いを行う場合には、その支払いのすべてを補助事業実施期間内に完了している必要があり、補助事業実施期間内に一部でも完了されていない支払いがある場合には、当該契約に含まれる全ての経費が補助対象外となります。
一人社長・役員のみなど従業員がいない場合は申請不可
新事業進出補助金においては、従業員がいない場合は申請できません。
公募要領内に下記の通り記載があります。
応募申請時点で従業員数が0名の事業者
※ 中小企業等の新規事業への進出を通した企業規模の拡大や賃上げを事業の目的とすることから、従業員が0名の事業者は対象となりません
事業再構築補助金では対象になったものの、新事業進出補助金においては補助対象外となっていますので、注意しましょう。
補助事業完了後の報告義務と制限事項について
新事業進出補助金は、採択・交付決定を受けた後も義務や制限が多く存在します。特に補助事業の完了後に行う報告や管理義務は、見落としやすいポイントです。
事業化状況報告の義務(5年間)
補助事業が完了した後、5年間にわたって毎年「事業化状況報告書」の提出が義務づけられています。この報告には、売上・利益の実績や、賃上げ・最低賃金目標の達成状況が含まれます。
報告が未提出、または虚偽の内容であった場合には、補助金の返還やペナルティの対象となることもあるため、注意が必要です。
処分制限財産の管理義務
補助金で取得した50万円以上の設備や建物等は「処分制限財産」に該当し、一定期間(耐用年数の間)、以下の行為が原則禁止されます。
売却・譲渡
貸与・リース
担保設定
他用途への転用
これらを行う場合には、事前に事務局への承認申請が必要となります。
保険・共済への加入義務
補助金で取得した設備や建物等に関しては、火災保険や損害保険等への加入義務があります。証明書類の提出も求められるため、補助事業完了後の管理体制も整えておくことが重要です。
不適切な申請支援業者に注意!
公募要領では、申請支援を名乗る外部業者のトラブルにも言及されています。たとえば以下のような行為は問題視されます:
実態のない事業計画の代行作成
高額な成果報酬
架空経費の水増し
最終的な責任は事業者自身にあるため、認定支援機関等との正規な連携を心がけましょう。
まとめ
新事業進出補助金は、補助額・補助対象の広さに加えて、「人手不足」や「物価高騰」などの社会課題への対応として非常に注目度の高い制度です。
一方で、採択後にも高い管理能力と実行力が求められる補助金であることも事実です。
成功のポイントは以下の3点:
計画段階から要件を満たす設計にする
採択後も報告義務や制限を遵守する
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「自社が対象になるか不安」「採択の可能性を高めたい」など、気になる点があればぜひお気軽にご相談ください。
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