新事業進出・ものづくり商業サービス補助金

新事業進出・ものづくり補助金の子育て対応要件とは?一般事業主行動計画と追加要件を解説

新事業進出・ものづくり補助金の子育て対応要件とは?一般事業主行動計画と追加要件を解説

「新事業進出・ものづくり補助金へ申請したいが、子育て対応要件として何をすればよいのか分からない」「一般事業主行動計画は従業員が少ない会社でも必要なのか」と疑問を感じている事業者も多いのではないでしょうか。

2026年に公募が始まった「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」では、補助対象事業の基本要件として、一般事業主行動計画の策定・公表と、子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組みが設けられています。

結論からいうと、現在の新事業進出・ものづくり補助金では、原則として従業員数にかかわらず、一般事業主行動計画を応募申請時までに「両立支援のひろば」で公表しなければなりません。

さらに、一般事業主行動計画を作成するだけではなく、指定された3種類の取り組みから1つを選び、具体的な内容を事業計画へ記載する必要があります。

本記事では、新事業進出・ものづくり補助金の子育て対応要件、一般事業主行動計画の作り方、「両立支援のひろば」への公表方法、申請時の注意点について詳しく解説します。

この記事でわかること

✅ 新事業進出・ものづくり補助金の子育て対応要件

✅ 一般事業主行動計画を作成・公表する方法

✅ 従業員20名以下の事業者に必要な対応

✅ 追加的な子育て支援として選択できる3つの取り組み

✅ 子育て対応要件で不備になりやすいポイント

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

Contents

新事業進出・ものづくり補助金の子育て対応要件とは

2026年から、新事業進出補助金とものづくり補助金は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」として再編されています。

現在の制度では、補助対象事業の基本要件として、次の6つが設定されています。

  1. 付加価値額要件
  2. 賃上げ要件
  3. 事業場内最低賃金水準要件
  4. ワークライフバランス要件
  5. 子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件
  6. 金融機関要件

このうち、一般に「子育て対応要件」と呼ばれているものは、ワークライフバランス要件と、子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件の2つです。

要件必要な対応主な期限・確認時点
ワークライフバランス要件一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」で公表する応募申請時までに公表を完了し、申請締切日時点で有効な計画とする
子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件公募要領で指定された3種類の取り組みから1つを選択する応募申請時に具体的な内容を事業計画へ記載し、実績報告時に証憑を提出する

一般事業主行動計画を作成・公表しただけで、現在の子育て対応要件をすべて満たせるわけではありません。追加的な取り組みについても、申請段階から準備する必要があります。

ワークライフバランス要件の内容

一般事業主行動計画の策定・公表が必要

ワークライフバランス要件では、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立に関する情報サイト「両立支援のひろば」で公表する必要があります。

具体的には、次の条件をすべて確認してください。

  • 応募申請時までに公表が完了している
  • 申請締切日が一般事業主行動計画の計画期間内に含まれている
  • 「両立支援のひろば」で自社の計画が一般公開されている
  • 電子申請システムへ自社の公表ページURLを入力できる

「両立支援のひろば」へ掲載申請を行っただけでは、公表完了とはいえません。掲載内容の審査後、自社の企業ページに一般事業主行動計画が公開されていることまで確認しましょう。

従業員20名以下の事業者も対応が必要

現在の新事業進出・ものづくり補助金では、ワークライフバランス要件が申請者に共通する基本要件として位置付けられています。

旧ものづくり補助金では、一般事業主行動計画に関する要件が「従業員数21名以上の事業者」に限定されていました。そのため、過去の解説記事やチェックリストには「従業員20名以下なら対応不要」と記載されている場合があります。

しかし、現在の統合制度では、従業員数21名以上という条件は設けられていません。従業員数が20名以下の中小企業・小規模事業者も、一般事業主行動計画の策定・公表を進める必要があります。

なお、次世代育成支援対策推進法上、従業員101人以上の企業には、一般事業主行動計画の策定・届出・公表・従業員への周知が義務付けられています。

従業員100人以下の企業については法律上の努力義務ですが、新事業進出・ものづくり補助金へ申請する場合は、法律上の義務区分とは別に、補助金の基本要件として策定・公表が必要です。

子育て等に関する職場環境整備の追加要件

現在の新事業進出・ものづくり補助金では、一般事業主行動計画の策定・公表に加えて、次の3種類から1つを選び、追加的な取り組みを実施します。

取り組み1:若手従業員向けにライフデザインサービスを活用する

若手従業員が活用できることを目的として、ライフデザインサービスを導入する取り組みです。

公募要領におけるライフデザインサービスには、主に次のような内容が含まれます。

  • ライフプラン表や中長期の家計表を作成するサービス
  • 家計、保険、住宅ローン、資産運用、老後資金などに関する相談
  • 従業員の財政的な相談に対する助言や提案

サービス提供者の例として、ファイナンシャルプランナー、独立系ファイナンシャルアドバイザー、銀行、証券会社、保険会社などが挙げられています。

取り組み2:家事代行・ベビーシッターサービスを活用する

従業員の育児等を支援することを目的として、家事代行サービスまたはベビーシッターサービスを活用する取り組みです。

ただし、どの事業者が提供するサービスでも対象になるわけではありません。公募要領では、指定された事業者一覧に掲載されている事業者が提供するサービスに限るとされています。

この取り組みを選択する場合は、次の内容を事前に整理しましょう。

  • サービス提供事業者が公募要領の条件を満たしているか
  • どの従業員を利用対象とするか
  • 会社と従業員の費用負担をどのように設定するか
  • 利用回数や利用可能な期間をどうするか
  • 実施した事実をどの書類で証明するか

実績報告に備えて、契約書、申込書、請求書、支払記録、サービスの利用記録などを保存してください。

取り組み3:既存の子育て支援制度を従業員へ周知・啓発する

子育て等に関する職場環境整備に係る既存制度について、従業員への周知・普及・啓発を行う取り組みです。

対象となる制度の例には、次のようなものがあります。

  • 産前・産後休業
  • 育児休業
  • 育児休業取得者の職場復帰時支援
  • 所定外労働の制限・削減
  • 短時間勤務制度
  • フレックスタイム制度
  • 年次有給休暇
  • 女性従業員の就業継続やキャリア形成を支援する取り組み

具体的な実施方法としては、全従業員向け説明会、管理職研修、制度案内資料の配布、社内イントラネットへの掲載、相談窓口の設置などが考えられます。

3つの選択肢のうち、比較的取り組みやすいのは既存制度の周知・啓発です。ただし、社内で口頭説明を行っただけでは、実施内容や追加性を十分に証明できない可能性があります。

説明資料、開催日時、参加者名簿、案内メール、アンケート、掲示写真などを残し、実績報告時に取り組みを証明できる状態にしましょう。

一般事業主行動計画とは別の追加的な取り組みが必要

子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組みは、一般事業主行動計画の内容にとどまらない「追加的な取り組み」でなければなりません。

例えば、一般事業主行動計画に「育児休業制度を従業員へ周知する」と記載している場合、追加要件にも同じ内容を記載するだけでは、追加性が認められない可能性があります。

次のように、一般事業主行動計画から一歩進んだ内容を設計する必要があります。

  • 全従業員向けの制度説明会を新たに開催する
  • 管理職向けに育児休業取得者への対応研修を実施する
  • 説明会後にアンケートを行い、制度の理解度を確認する
  • 育児休業の取得希望者を対象とした個別相談窓口を設置する
  • 育児休業からの復帰前後に個別面談を行う

なお、プラチナくるみん認定、くるみん認定またはトライくるみん認定のいずれかを取得している事業者は、子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件が免除されます。

新制度と旧ものづくり補助金の違い

比較項目現在の新事業進出・ものづくり補助金旧ものづくり補助金第23次
正式な要件ワークライフバランス要件/子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件従業員の仕事・子育て両立要件
対象事業者原則として申請者に共通従業員数21名以上の事業者
従業員21名以上という条件なしあり
一般事業主行動計画の公表期限応募申請時まで応募申請時まで
有効な計画申請締切日が計画期間内に含まれている計画申請締切日が計画期間内に含まれている計画
追加的な子育て支援指定された3種類から1つを選択現在と同じ追加要件はなし
公表先両立支援のひろば両立支援のひろば

特に重要なのは、現在の制度では従業員数21名以上という条件がなくなり、一般事業主行動計画とは別に、追加的な職場環境整備が必要になった点です。

過去のものづくり補助金へ申請した経験がある事業者も、旧制度のチェックリストをそのまま使用せず、現在の公募要領に合わせて準備内容を見直しましょう。

一般事業主行動計画とは

仕事と子育ての両立を支援するための計画

一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立を支援するために策定する計画です。次世代育成支援対策推進法第12条に基づいて作成します。

一般事業主行動計画には、基本的に次の内容を盛り込みます。

  • 計画期間
  • 達成しようとする目標
  • 目標を達成するための対策
  • 対策を実施する時期

2025年4月1日以降、従業員101人以上の企業には、育児休業等の取得状況や労働時間の状況を把握・分析し、それらに関する数値目標を設定することも義務付けられています。

小規模事業者でも作成できる

従業員数が少ない企業でも、一般事業主行動計画を作成できます。大企業と同じ制度を無理に導入する必要はありません。

自社の従業員構成や勤務実態を踏まえ、実際に継続できる目標と対策を設定することが重要です。

例えば、従業員5名の会社では、次のような計画が考えられます。

  • 計画期間:2026年9月1日から2029年8月31日まで
  • 目標:育児休業や短時間勤務制度について、全従業員が確認できる環境を整備する
  • 対策:2026年10月までに制度説明資料を作成する
  • 実施時期:毎年4月に説明資料を更新し、全従業員へ配布する

ただし、上記はあくまで作成例です。そのまま転用するのではなく、自社の現状、課題、従業員の希望を踏まえて内容を決めてください。

一般事業主行動計画の作り方

STEP1.自社の現状と課題を確認する

子育て中の従業員数、育児休業の取得実績、短時間勤務制度の利用状況、時間外労働、年次有給休暇の取得状況などを確認します。

従業員への簡単なアンケートやヒアリングを行い、仕事と家庭の両立に関する悩みを把握する方法も有効です。

STEP2.計画期間を決める

新事業進出・ものづくり補助金へ申請する場合は、申請締切日が一般事業主行動計画の計画期間内に含まれるように設定します。

既存の計画期間が終了している場合は、過去の計画を後から延長するのではなく、新しい計画を策定・公表してください。

STEP3.具体的な目標を設定する

「働きやすい会社を目指す」といった抽象的な表現ではなく、達成状況を確認できる目標を設定します。

  • 対象従業員へ年1回、育児休業制度の説明を行う
  • 管理職向けの両立支援研修を計画期間中に2回実施する
  • 育児休業からの復帰前面談を対象者全員に実施する
  • 育児休業制度を説明する社内資料を作成する

STEP4.目標達成のための対策を決める

誰が、いつ、どのような方法で実施するのかを整理します。説明資料の作成時期、研修の開催時期、担当部署まで具体化しましょう。

STEP5.従業員へ周知する

一般事業主行動計画を策定した後は、書面の配布、電子メール、社内イントラネット、事業所内への掲示、説明会などの方法で従業員へ周知します。

周知したことを証明できるように、メールの送信記録、掲示写真、配布資料、説明会の参加者名簿などを保存してください。

STEP6.「両立支援のひろば」で公表する

補助金のワークライフバランス要件を満たすためには、「両立支援のひろば」での公表が必要です。

次世代育成支援対策推進法上は自社ホームページによる公表も認められていますが、補助金の公募要領では「両立支援のひろば」での公表が明記されています。自社サイトに掲載しただけで手続きを終えないよう注意してください。

STEP7.必要に応じて労働局へ届け出る

従業員101人以上の企業は、管轄の都道府県労働局へ「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出する必要があります。

従業員100人以下の企業は法律上の努力義務ですが、新事業進出・ものづくり補助金の公募要領では、策定・公表した一般事業主行動計画を可能な限り労働局へ届け出るよう求めています。

労働局への届出と「両立支援のひろば」での公表は別の手続きです。労働局へ届け出ても、自動的に「両立支援のひろば」へ掲載されるわけではありません。

「両立支援のひろば」への公表方法

企業情報を登録する

法人名、法人番号、本社所在地、業種、従業員数などの企業情報を登録します。

履歴事項全部証明書、GビズID、補助金の電子申請情報と法人名や所在地の表記が一致しているか確認してください。

一般事業主行動計画の掲載を申請する

企業情報の登録後、一般事業主行動計画の内容を入力・添付します。

  • 計画期間
  • 達成しようとする目標
  • 目標達成のための対策
  • 対策の実施時期
  • 一般事業主行動計画のファイル
  • 企業の基本情報

自社の計画が公開されたことを確認する

掲載申請を送信した段階では、公表完了ではありません。審査完了後、自社の企業ページで一般事業主行動計画が公開されていることを確認します。

公開画面はPDFや画像で保存し、法人名、計画期間、公開日、掲載ページのURLを申請管理表へ記録しておくと安心です。

掲載には1~2週間程度かかる

公募要領では、「両立支援のひろば」への掲載に1~2週間程度かかるとされています。

次のような場合は、通常より時間がかかる可能性があります。

  • 企業情報や登録内容に不備がある
  • 法人情報の確認が必要になる
  • 計画期間や日付に矛盾がある
  • 修正依頼への対応が遅れる
  • 掲載申請が集中している
  • 土日祝日や連休を挟む

「両立支援のひろば」へ問い合わせても、審査や公表手続きを早めてもらうことはできません。

公募要領では2週間以上の余裕を持って公表申請を行うよう求められています。実務上は、申請締切日の3週間以上前までに掲載申請を行うのが安全です

子育て対応要件で不備になりやすいケース

一般事業主行動計画を作成しただけで公表していない

社内で一般事業主行動計画を作成していても、「両立支援のひろば」で公開されていなければ補助金要件を満たしません。掲載申請中の状態も、公表完了とは異なります。

自社ホームページにしか掲載していない

補助金の公募要領では「両立支援のひろば」での公表が求められています。自社ホームページへの掲載だけで要件を満たしたと判断しないよう注意してください。

計画期間が終了している

申請締切日が計画期間に含まれていない計画は、有効な計画として取り扱われません。計画期間が終了している場合は、次期計画を新たに策定・公表します。

法人名や所在地が一致していない

本店移転、商号変更、個人事業から法人化した事業者は、「両立支援のひろば」の掲載情報と補助金の申請情報が一致しているか確認してください。

従業員が20名以下なら対応不要だと判断する

従業員数21名以上という条件は、旧ものづくり補助金の取り扱いです。現在の新事業進出・ものづくり補助金では、ワークライフバランス要件が申請者に共通する基本要件となっています。

一般事業主行動計画だけで十分だと判断する

現在の制度では、一般事業主行動計画の策定・公表とは別に、子育て等に関する職場環境整備に向けた追加的な取り組みが必要です。

一般事業主行動計画と追加要件が同じ内容になっている

今回実施する取り組みが、一般事業主行動計画の内容にとどまらない追加的な取り組みであることを説明しなければなりません。

一般事業主行動計画と追加要件で同じ内容を繰り返すのではなく、対象者、実施方法、回数、研修、アンケート、個別相談などの追加要素を設けましょう。

実施したことを証明できない

追加的な取り組みについては、実績報告時に証憑等の提出が求められます。次のような資料を保存してください。

  • サービス提供事業者との契約書
  • 見積書、請求書、支払記録
  • 社内説明会や研修で使用した資料
  • 開催日時と参加者名簿
  • 従業員への案内メール
  • 社内掲示や研修の写真
  • 従業員アンケートの結果
  • 相談や研修の実施記録

子育て対応要件はいつから準備すべきか

一般事業主行動計画の準備は、遅くとも申請締切日の3週間以上前から始めることをおすすめします。

ただし、一般事業主行動計画の内容検討、社内確認、従業員への周知、掲載後の修正まで考慮すると、可能であれば申請締切日の1~2か月前から着手した方が安全です。

時期主な対応
申請締切の1~2か月前社内の現状確認、一般事業主行動計画の作成、追加的な取り組みの選択
申請締切の3週間以上前「両立支援のひろば」への掲載申請
応募申請前公開ページ、計画期間、法人情報、掲載URLを確認
応募申請時追加的な取り組みの具体的な内容と追加性を事業計画へ記載
補助事業実施期間中計画した取り組みを実施し、証憑を保存
実績報告時取り組みを実施したことが分かる証憑等を提出

新事業進出・ものづくり補助金では、一般事業主行動計画のほかにも、GビズID、見積書、事業計画、賃上げ計画、資金調達などの準備が必要です。

設備や新事業の詳細が完全に決まってから準備を始めるのではなく、申請を検討した段階で要件確認を進めましょう。

専門家へ相談するメリット

申請要件の見落としを防げる

新事業進出・ものづくり補助金には、付加価値額、賃上げ、事業場内最低賃金、ワークライフバランス、子育て等に関する職場環境整備、補助対象経費など、複数の要件があります

一般事業主行動計画だけを確認するのではなく、申請者の適格性や事業計画全体を一体的に確認することが重要です。

申請スケジュールを逆算できる

一般事業主行動計画の公表、GビズIDの取得、見積書の準備、金融機関による確認、事業計画書の作成には、それぞれ時間がかかります。

早い段階で専門家へ相談することで、申請締切から逆算して必要な作業と担当者を整理できます。

事業計画と賃上げ計画を一体で検討できる

現在の制度では、補助事業終了後3~5年間の付加価値額や一人当たり給与支給総額について目標を設定します。

設備投資の内容だけではなく、売上、利益、人件費、資金繰り、借入金の返済可能性まで含めて計画する必要があります。

駒田会計事務所による申請サポート

駒田会計事務所では、新事業進出・ものづくり補助金を含め、事業内容や設備投資計画に適した補助金の検討を支援しています。

主な相談内容は次のとおりです。

  • 申請する制度や申請枠の選択
  • 補助対象者と基本要件の確認
  • 補助対象経費と見積内容の確認
  • 事業計画、市場性、競合優位性の整理
  • 売上・利益・賃上げ計画の検討
  • 一般事業主行動計画の公表状況の確認
  • 追加的な子育て支援の実施内容の整理
  • 採択後を見据えた資金調達・資金繰りの検討

全国からオンラインで相談できるため、地方の中小企業でも移動時間をかけずに打ち合わせや資料共有を進められます。

「自社も申請対象になるのか」「どの取り組みを選べばよいのか」「一般事業主行動計画の公表が間に合うか」と不安を感じている場合は、申請期限直前まで待たず、早めにご相談ください。

新事業進出・ものづくり補助金の無料相談・お問い合わせはこちら

電話:03-5422-3478(平日9:00~18:00)

新事業進出・ものづくり補助金の子育て対応要件に関するよくある質問

一般事業主行動計画を作成しないと申請できませんか?

現在の新事業進出・ものづくり補助金では、一般事業主行動計画の策定・公表が基本要件です。計画を作成するだけでなく、応募申請時までに「両立支援のひろば」で公表する必要があります。

従業員が20名以下でも対応が必要ですか?

必要です。従業員数21名以上という条件は旧ものづくり補助金のルールです。現在の統合制度では、ワークライフバランス要件が原則として申請者に共通して適用されます。

一般事業主行動計画は自社で作成できますか?

自社で作成できます。厚生労働省が公開しているモデル行動計画も参考になります。ただし、モデルをそのまま転用するのではなく、自社で実行できる目標、対策、実施時期を設定してください。

「両立支援のひろば」への掲載には何日かかりますか?

公募要領では1~2週間程度とされています。不備がある場合は修正に追加の日数が必要です。実務上は、申請締切日の3週間以上前までに掲載申請を行うのが安全です。

労働局への届出だけで要件を満たしますか?

労働局への届出だけでは補助金要件を満たしません。労働局への届出と「両立支援のひろば」での公表は別の手続きです。

応募申請後に一般事業主行動計画を公表してもよいですか?

第1回公募要領では、応募申請時までに公表する必要があります。応募後の公表では間に合わない可能性があるため、必ず応募前に公開状況を確認してください。

追加的な取り組みには費用が必要ですか?

選択する取り組みによって異なります。ライフデザインサービス、家事代行、ベビーシッターサービスでは、契約費用が発生する可能性があります。

既存制度の周知・啓発を選択する場合も、単に口頭で伝えるだけではなく、説明資料、研修、参加者記録などを準備する必要があります。

駒田会計事務所にはどこまで相談できますか?

申請制度や申請枠の選択、要件確認、事業計画書、売上・利益・賃上げ計画、必要書類、資金調達などを相談できます。

一般事業主行動計画に関して労務上の専門判断が必要になる場合は、社会保険労務士や管轄の都道府県労働局への確認が必要になることがあります。

まとめ

今回は、新事業進出・ものづくり補助金の子育て対応要件についてまとめてきました。ポイントは下記の通りです。

  • 一般事業主行動計画を応募申請時までに「両立支援のひろば」で公表する必要がある
  • 従業員21名以上という条件は旧ものづくり補助金のルールであり、現在は原則として従業員数にかかわらず対応が必要
  • 一般事業主行動計画とは別に、指定された3種類の取り組みから1つを選択する
  • 追加的な取り組みは応募申請時に事業計画へ記載し、実績報告時に証憑を提出する
  • 掲載には1~2週間程度かかるため、申請締切日の3週間以上前から準備することが望ましい

新事業進出・ものづくり補助金の申請では、一般事業主行動計画だけでなく、事業計画、賃上げ計画、補助対象経費、資金調達、添付書類を一体的に確認する必要があります。

特に「両立支援のひろば」への公表は、申請期限直前に着手しても間に合わない可能性があります。申請を検討している場合は、設備や事業内容が完全に固まるのを待たず、早い段階で駒田会計事務所へご相談ください。

参考となる公式情報

※補助金制度の内容や公募スケジュールは変更される可能性があります。実際に申請する際は、必ず最新の公募要領、FAQ、応募申請ガイドをご確認ください。

まずは無料相談から始めてみませんか?

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✅ 駒田会計事務所では、補助金申請のご相談を全国対応で承っております (監修:公認会計士 駒田裕次郎| プロフィールを見る

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