新事業進出・ものづくり商業サービス補助金

新事業進出・ものづくり補助金は他の補助金と併用できる?省力化投資補助金との併願や注意点を解説

新事業進出・ものづくり補助金は他の補助金と併用できる?省力化投資補助金との併願や注意点を解説

「新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金は併用できる?」「以前ものづくり補助金を利用した企業でも申請できる?」「複数の補助金に申請し、採択された制度を選ぶことはできる?」と疑問を持つ経営者は少なくありません。

結論からいうと、新事業進出・ものづくり補助金は、他の補助金と同時期に応募すること自体は可能です。
ただし、複数の補助金に採択された場合は、交付を受ける補助金を1つだけ選択する必要があります。

したがって、「併願できる」ことと「複数制度から実際に補助金を受け取れる」ことは同じではありません。
特に、同一事業を複数制度で支援してもらうことや、同じ設備費を複数の国の補助金に計上することは認められません。

一方、過去に省力化投資補助金を利用していても、それだけを理由に新事業進出・ものづくり補助金の16か月制限に該当するわけではありません。
過去の補助事業と今回の事業・対象経費が重複せず、ほかの申請資格も満たす場合には、新たに申請できる可能性があります。

この記事では、2026年8月14日時点で公開されている「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回公募)」と「中小企業省力化投資補助事業(一般型・第7回公募)」の公募要領をもとに、併願・併用・過去利用のルールを解説します。

この記事でわかること

✅ 新事業進出・ものづくり補助金と他の補助金を併願できるのか
✅ 省力化投資補助金と同時申請した場合の取扱い
✅ 過去に省力化投資補助金を利用した企業が申請できる可能性
✅ 16か月以内の採択制限と過去3年間の交付決定回数
✅ 過去の補助金利用による減点項目と二重受給の注意点

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

Contents

新事業進出・ものづくり補助金は他の補助金と併用できる?

補助金の併用可否を考えるときは、まず「併願」と「併用」を分ける必要があります。

  • 併願:同じ時期に複数の補助金へ応募申請すること
  • 併用:複数制度から交付決定を受け、実際に複数の補助金を利用すること

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募要領19ページには、次のように記載されています。

「複数の補助金に同時期に応募申請していただくことは可能」

ただし、同じ箇所には、複数採択となった場合は「交付を受ける補助金を1つだけ選択」すると明記されています。
つまり、応募段階では複数制度を候補にできますが、採択後は利用する制度を選ばなければなりません。

選択せずに複数制度で交付決定を受け、補助金を受領したことが判明した場合は、交付決定日が遅い補助事業の交付決定が取り消され、補助金の返還を求められます。

この記載は「同一経費だけ」を対象とした説明ではありません。そのため、少なくとも同時期に新事業進出・ものづくり補助金と国の他の補助金へ応募する場合は、「別の設備だから両方を受給できる」と自己判断せず、複数採択時には原則として1制度を選ぶ前提で資金計画を立てるのが安全です。

出典:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回公募要領(19ページ)

同一事業・同一経費の二重受給はできない

新事業進出・ものづくり補助金では、国庫や公的制度からの二重受給となる事業が補助対象外です。公募要領24ページでは、過去または現在の国の助成制度との重複を含む事業や、国の補助金と補助対象経費が重複する事業を対象外としています。

さらに、中小企業庁が所管する補助金については、中小企業省力化投資補助事業などと同一の補助対象経費を含む事業も明確に対象外です。

例えば、1,000万円の製造設備について、新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金の両方に同じ見積書を提出し、それぞれから補助を受けることはできません。

また、「製造機械は新事業進出・ものづくり補助金、包装機は省力化投資補助金」というように経費だけを分けても、両方が実質的に同じプロジェクトを構成している場合は、同一事業の重複と判断される可能性があります。

新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金は併用できる?

両制度への同時応募は可能ですが、同時期に両方へ採択された場合、新事業進出・ものづくり補助金の第1回公募要領上は、交付を受ける補助金を1つ選択する必要があります。

省力化投資補助金(一般型)の第7回公募要領でも、同一事業を複数の補助金へ同時期に応募し、複数採択された場合は1つを選択するルールです。また、国の補助金と「補助対象経費が重複する事業は補助対象となりません」と明記されています。

出典:中小企業省力化投資補助事業(一般型)第7回公募要領(13ページ)

省力化投資補助金の過去利用は16か月制限に列挙されていない

新事業進出・ものづくり補助金の16か月制限の対象として、公募要領19ページに列挙されているのは次の4制度です。

  • 事業再構築補助金
  • 新事業進出補助金
  • ものづくり補助金
  • 新事業進出・ものづくり補助金

省力化投資補助金は、この4制度に含まれていません。そのため、過去に省力化投資補助金を利用したという事実だけで、16か月制限により直ちに申請資格を失うわけではありません。

ただし、これは「省力化投資補助金と無条件に併用できる」という意味ではありません。今回申請する事業や設備が、過去の省力化投資補助金で補助を受けた事業・経費と重複していないことが必要です。また、過去または現在の補助金の申請・交付実績は、電子申請システムへ正確に入力しなければなりません。

時期も内容も異なる別事業なら、新たに申請できる可能性がある

例えば、過去に省力化投資補助金を使って既存工場の包装工程へ自動包装機を導入し、その補助事業と支払いが完了しているとします。その後、既存製品とは異なる新製品を新規顧客へ提供するため、別の製造拠点や専用設備を整備するケースです。

このように、実施時期、事業目的、対象市場、設備、対象経費が明確に分かれていれば、新事業進出・ものづくり補助金へ新たに申請できる可能性があります。ただし、最終的な判断は個別の事業内容と申請する公募回の要領によります。

過去にものづくり補助金・新事業進出補助金を利用した場合の申請制限

申請締切日から16か月以内の採択者は原則対象外

第1回公募要領では、「申請締切日を起点にして16か月以内」に、対象4制度の補助金交付候補者として採択された事業者を補助対象外としています。

このルールで確認するのは、単なる申請日や交付決定日ではなく、補助金交付候補者としての採択時期です。ただし、採択後に辞退した事業者は16か月制限の対象から除かれています。

また、申請締切日時点で対象4制度の交付決定を受け、補助事業を実施中の事業者も対象外です。したがって、16か月より前の採択であっても、対象となる補助事業がまだ実施中であれば申請できません。

過去3年間に旧3制度の交付決定を合計2回以上受けた事業者は対象外

16か月制限とは別に、応募申請日を起点として過去3年間に、次の3制度の交付決定を合計2回以上受けた事業者も対象外です。

  • 事業再構築補助金
  • 新事業進出補助金
  • ものづくり補助金

ここでは「採択」ではなく「交付決定」が基準です。また、基準日は申請締切日ではなく「応募申請日」です。似たルールが並んでいますが、基準となる日付と判定対象が異なります。

例えば、応募申請日から過去3年間にものづくり補助金で1回、事業再構築補助金で1回の交付決定を受けていれば、合計2回となり対象外です。

過去3年間に1回の利用で減点される制度は限定される

過去3年間に1回の交付決定を受けた事業者に対する減点項目もあります。ただし、第1回公募要領46ページで「補助金複数回利用者」として減点されるのは、申請締切日時点から過去3年間に、ものづくり補助金または新事業進出補助金で交付決定を1回受けている事業者です。

この減点項目には事業再構築補助金は含まれていません。したがって、「事業再構築補助金を過去3年間に1回利用しただけで、補助金複数回利用者として必ず減点される」と説明するのは正確ではありません。

なお、事業再構築補助金を受給している場合でも、次に説明する「他の補助事業の事業化が進展していない事業者」の減点に該当する可能性はあります。

過去の補助事業の事業化段階が3段階以下の場合も減点

過去に新事業進出補助金、事業再構築補助金、ものづくり補助金を受給している場合、直近の事業化状況報告等における事業化段階が3段階以下であれば減点されます。

補助金は採択・入金で終わりではありません。導入設備を稼働させ、新製品やサービスを事業化し、売上や付加価値の向上につなげることが、次回の補助金審査にも影響します。

新事業進出・ものづくり補助金との併願・過去利用の整理

組み合わせ・利用状況第1回公募要領に基づく整理主な注意点
他の補助金との同時応募可能複数採択時は交付を受ける制度を1つ選択
省力化投資補助金との同時応募可能新事業進出・ものづくり補助金側では複数採択時に1制度を選択
同一事業を両制度で受給不可二重受給・重複事業に該当
同じ設備費を両制度へ計上不可同一の補助対象経費を含む事業は対象外
過去に省力化投資補助金を利用申請できる可能性あり16か月制限には列挙されていないが、事業・経費の重複は不可
対象4制度で16か月以内に採択原則対象外採択辞退者を除く
対象4制度の補助事業を実施中対象外申請締切日時点で交付決定を受けて実施中か確認
旧3制度で過去3年間に交付決定2回以上対象外応募申請日を起点に合計回数を確認
ものづくり・新事業進出のいずれかで過去3年間に交付決定1回申請可能だが減点申請締切日時点を起点に確認
自治体独自の補助金との組み合わせ個別確認自治体側の併用禁止、財源、事業・経費の重複を確認

※上表は2026年8月14日時点の第1回公募要領に基づく一般的な整理です。申請する公募回や他制度の規定によって取扱いが変わる可能性があります。

実際の採択事例から見る複数補助金への採択状況

実際の採択結果を確認すると、過去に事業再構築補助金へ採択された後、省力化投資補助金にも採択されている企業が複数存在します。

事業再構築補助金第12回の公開事例と、省力化投資補助金(一般型)第1回から第5回までの採択事業者一覧を法人番号で照合したところ、両制度の採択一覧に掲載されている企業が少なくとも23社確認できました。

この結果から、過去に事業再構築補助金へ採択された企業であっても、その事実だけで省力化投資補助金へ申請できなくなるわけではないことが分かります。

出典:事業再構築補助金「補助金交付候補者の採択結果」中小企業省力化投資補助金(一般型)「採択結果」

新規事業と既存事業の省力化を分けた採択事例

比較的分かりやすいのが、事業再構築補助金では新しい事業への進出に取り組み、省力化投資補助金では既存事業の業務効率化に取り組んでいる事例です。

実際の採択事例では、運送業を営む企業が、事業再構築補助金を活用して一般顧客向けのレンタカー事業へ進出する計画を立て、その後、省力化投資補助金では既存の運送事業へGPS管理システムを導入する計画で採択されています。

  • 事業再構築補助金:レンタカー事業という新規事業への進出
  • 省力化投資補助金:既存の運送事業におけるGPS管理・業務効率化

この事例では、既存事業を省力化して人的リソースを確保し、その人員を新規事業へ振り向けるという関係になっています。補助事業の目的が明確に分かれているため、複数制度を段階的に活用する考え方の参考になります。

同じ事業分野でも投資目的を分けて採択された事例

一方で、事業分野は共通していても、投資目的を分けて申請していると考えられる事例もあります。

軟包装パッケージを製造する企業では、事業再構築補助金でバイオマスパッケージという新分野への進出が採択され、省力化投資補助金では軟包装材製造ラインの省力化が採択されています。

  • 事業再構築補助金:バイオマスパッケージの量産技術を確立し、新分野へ進出
  • 省力化投資補助金:既存の軟包装材製造ラインを自動化・省力化

両方とも製袋・包装材に関係する事業ですが、「新製品・新市場への進出」と「製造工程の省力化」という目的の違いがあります。

このほかにも、金属加工、印刷、食品製造、建設、船舶部品などの企業について、事業再構築補助金と省力化投資補助金の両方の採択一覧への掲載が確認できました。

事業内容が近い複数採択事例も確認できる

複数採択事例の中には、両制度の事業計画名がかなり近いものもあります。

例えば、事業再構築補助金でEV関連モーターケースへの対応力強化を掲げ、省力化投資補助金でもEV関連モーターケースやロボット関連部品への対応に向けた管理能力強化を掲げている事例があります。

また、地質調査に使用するボーリングコアの撮影・画像診断について、事業再構築補助金では検診車を活用したデジタル化、省力化投資補助金では画像観察工程のデジタル化・省力化として採択されている事例も確認できます。

ただし、公開されている採択事業名や事業概要だけでは、導入設備、見積書、対象経費、補助事業期間まで確認できません。そのため、外部から同一事業や同一経費に該当するかを判断することはできません。

「複数採択」と「複数の補助金を受給した」は意味が異なる

ここで注意したいのは、採択一覧に2回掲載されていることと、2つの補助金から実際に交付を受けたことは同じではない点です。

採択結果として公表されるのは、原則として「補助金交付候補者」です。採択後には交付申請と交付審査があり、採択された経費のすべてが補助対象として認められるとは限りません。

また、複数の補助金へ採択された後に、次のような対応が行われた可能性もあります。

  • どちらか一方の補助金を辞退した
  • 一方の補助事業を完了してから、別の事業として申請した
  • 事業目的、設備、対象経費、実施場所を明確に分けていた
  • 交付審査で対象経費が減額または対象外となった

採択事例から分かる複数補助金活用のポイント

今回確認した採択事例からは、複数の補助金を検討する際に、次のような整理が重要であることが分かります。

  • 新規事業への投資と既存事業の省力化を区分する
  • 補助事業ごとに目的、設備、対象経費、成果を明確にする
  • 過去の補助事業を完了させてから次の申請を検討する
  • 同じ成長戦略に関係する投資でも、同一事業の分割申請にならないよう注意する
  • 複数採択された場合に利用する補助金をあらかじめ検討しておく

過去の採択事例を見る限り、同じ企業が異なる補助金へ採択されること自体は珍しくありません。ただし、現在の新事業進出・ものづくり補助金には、16か月以内の採択制限や過去3年間の交付決定回数などのルールがあります。過去の採択事例だけを根拠に申請できると判断せず、申請する公募回の最新要件を確認することが重要です。

補助金を複数検討するときに確認したい6つのポイント

1.対象4制度の過去16か月の採択履歴

事業再構築補助金、新事業進出補助金、ものづくり補助金、新事業進出・ものづくり補助金について、申請締切日から16か月以内に補助金交付候補者として採択されていないかを確認します。採択通知の日付と辞退の有無も整理しましょう。

2.旧3制度の過去3年間の交付決定回数

応募申請日から過去3年間に、事業再構築補助金、新事業進出補助金、ものづくり補助金で交付決定を合計何回受けたかを確認します。採択日と交付決定日は異なるため、交付決定通知書で確認することが重要です。

3.現在実施中または支払未了の補助事業

新事業進出・ものづくり補助金では、対象4制度の補助事業を実施中の場合に申請できないことがあります。また、省力化投資補助金(一般型)側にも、旧3制度の交付決定を受け、応募申請時点で補助金の支払いが完了していない事業者を対象外とする規定があります。

4.今回の事業と過去・現在の補助事業の重複

機械の型番や見積書が違うだけで、別事業になるとは限りません。事業目的、対象市場、製造工程、設備の使用場所、成果物、実施時期を比較し、同じ事業の一部を分割して申請する形になっていないかを確認します。

5.補助対象経費の重複

設備一覧、見積書、工事内訳書を使い、「どの設備を、どの事業のために、どの制度で申請するのか」を明確にします。同じ経費を複数制度へ計上することはできません。

6.自治体補助金の財源と独自ルール

自治体の補助金であっても、国費が財源に含まれていたり、自治体の交付要綱で国の補助金との併用が禁止されていたりする場合があります。「対象経費が違うから使える」と判断せず、自治体側の要綱や担当窓口でも確認しましょう。

補助金は上限額ではなく投資目的から選ぶ

新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金は、支援目的が異なります。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、技術的革新性のある製品・サービスの開発、既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓に向けた国内の輸出体制強化を支援する制度です。

一方、省力化投資補助金(一般型)は、人手不足に悩む中小企業等が、IoT・ロボットなどのデジタル技術を活用した専用設備を導入し、省力化、生産性向上、賃上げにつなげる投資を支援します。

そのため、「補助上限額が高い制度」から選ぶのではなく、投資の主目的が新製品・新市場への挑戦なのか、既存業務の省力化なのかを起点に制度を選ぶべきです。

採択後に併用できないと分かれば資金計画が崩れる

補助金の併用可否は、申請資格だけでなく資金調達にも影響します。

例えば、4,000万円の設備投資について、2つの補助金を合算して自己負担額を見積もっていたものの、採択後に1制度しか選択できないと分かれば、追加の自己資金や融資が必要になります。

補助金は原則として後払いです。総投資額、補助対象経費、想定補助金額、自己資金、金融機関からの借入、補助金入金までのつなぎ資金を一体で設計しましょう。申請前の段階で「複数採択された場合にどの制度を選ぶか」まで決めておくと、設備発注や融資交渉を進めやすくなります。

新事業進出・ものづくり補助金の併願で迷ったら駒田会計事務所へご相談ください

新事業進出・ものづくり補助金では、16か月以内の採択履歴、旧3制度の過去3年間の交付決定回数、現在の補助事業の進捗、過去事業の事業化状況、他制度との事業・経費の重複など、複数の条件を確認する必要があります。

「以前ものづくり補助金を使ったが申請できるか」「省力化投資補助金とどちらを優先すべきか」「過去の設備投資と今回の計画が重複しているか分からない」という場合は、制度名だけで判断するのは危険です。

駒田会計事務所では、新事業進出・ものづくり補助金をはじめとした補助金申請を支援しています。事業内容や設備投資計画、過去の補助金利用歴、資金計画を確認しながら、自社に適した制度を検討できます。

複数の補助金を比較している企業や、過去にものづくり補助金・新事業進出補助金・省力化投資補助金を利用した企業は、設備の契約や発注を行う前にご相談ください。

まとめ|同時応募は可能でも、複数採択時は1つを選択

今回は新事業進出・ものづくり補助金と他の補助金の併願・併用についてまとめてきました。ポイントは下記の通り。

  • 新事業進出・ものづくり補助金は他の補助金と同時期に応募できますが、複数採択時は交付を受ける補助金を1つだけ選択します。
  • 同一事業の二重受給や、同じ設備費を新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金へ重複計上することはできません。
  • 省力化投資補助金は16か月制限の対象制度に列挙されていませんが、過去事業・経費との重複は別途確認が必要です。
  • 対象4制度の16か月以内の採択、旧3制度の過去3年間の交付決定2回以上、対象4制度の補助事業実施中などは申請資格に影響します。
  • 過去3年間に1回の交付決定による「補助金複数回利用者」の減点は、ものづくり補助金または新事業進出補助金が対象です。

補助金の併願・過去利用の判断は、採択日、交付決定日、補助事業の完了状況、設備と経費の内容によって変わります。自社の申請可否や制度選択に迷う場合は、駒田会計事務所までお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年8月14日時点で公開されている第1回公募要領および省力化投資補助金(一般型)第7回公募要領をもとに作成しています。申請時には、必ず最新の公募要領・交付規程・公式情報をご確認ください。

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✅ 駒田会計事務所では、補助金申請のご相談を全国対応で承っております (監修:公認会計士 駒田裕次郎| プロフィールを見る

  • 採択実績300件以上:ものづくり補助金・事業再構築補助金等
  • 「新事業進出補助金」にもいち早く対応し、各業種で申請支援中
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